• 2018/11/14
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アメリカ留学のビザを徹底解説!(ESTAと学生ビザについて)【2019年】

私達日本人が海外留学と言って真っ先に思い浮かべる国と言えばアメリカではないでしょうか。世界を代表する金融都市ニューヨーク、港湾都市サンフランシスコ、美しいビーチが連なるロサンゼルスなど、魅力的な都市が点在しています。大学の数も世界一で、世界のトップ50の大学リストでは、アメリカから多くの名門大学が名前を連ね、学べる分野も多岐にわたっています。魅力あふれる国アメリカには留学希望者も多いのですが、その目的によってアメリカが発行する許可証=ビザ(査証)が必要になります。ビザ申請者は、申請する種類のビザの要件を全て満たしていることを証明しなければいけません。今回の記事ではビザの詳細や申請方法、ビザ取得に際しての注意点を含めて説明いたします。

【注意点】
※2019年5月現在の情報を掲載いたします。ビザ情報は予告なく変更する場合があります。ビザ申請の際は、ご自身で最新情報の確認を行う様にしてください。
※ビザは入国を保証するものではありません。最終的な入国許可は入国審査官の判断によって行われます。
※今回のコラムは主に日本国籍の方向けの内容になっています。
※ビザに関しては在日米国大使館・領事館及びグローバルサポートサービス(GSS)のホームページを参考にしています。
※ビザ申請はアメリカ国内ではできません。手続きは日本で行う様にしてください。

・在日米国大使館
https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/nonimmigrant-visas-ja/
・グローバルサポートサービス(GSS)
http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/index.html

<留学Thank youより:注意>
ビザに関する情報提供は、その時点で客観的な情報を提供致しますが、将来に渡りその内容を保証するものではございません。
また、この情報を元に申請を行っていただいたものに対して、審査結果に関して弊社では一切責任を負いかねますこと、予めご了承下さい。
なお、弊社を通してご留学のお客様に関しましては、ビザに関するアドバイスもさせて頂いておりますが、ビザに関してのみのご質問・お問い合わせは承っていませんので、ご理解いただけますと幸いです。

ESTAについて

●ビザの概要
ESTAは90日以内のアメリカ滞在の際に登録し、承認を受ける必要がある電子渡航認証システムで、ビザではありません。日本はビザ免除プログラム(VWP)参加国に該当するため、渡米目的が短期(90日以内)の商用や観光であればビザ免除の対象となります。そのため、ビザ取得は不要ですが、インターネットを利用して、個人情報などの登録をESTAで行う必要があります。
・就学条件(就学期間、就学できるコースなど):週18時間未満・90日まで。就学できるコースは主に語学学校での語学コース。(私立語学学校ではなく、大学運営の語学コースは学生ビザの取得が必要な場合が多い。)
・労働条件(労働時間、雇用条件など):不可
・滞在可能な期間:入国から90日以内
・延長について:不可。新たに新規申請が必要。
・その他:米国滞在中の連絡先情報が必要。(未定の場合は記入せずに申請も可能。)有効期間は申請より2年間。パスポートの有効期間が2年以内の場合は、パスポート有効期間まで。

●ビザの申請方法
・必要なもの:パスポート、クレジットカード(申請料14アメリカドル)、米国内で滞在予定の住所(未定の場合は不要)
・申請の手順:
下記サイトから申請し、必要事項を英語で埋めてください。
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

●申請時の注意事項
承認期間の目安は3日(72時間)以内ですが、必ずしも3日以内に承認されるというわけではありません。余裕を持って1ヶ月以上前には申請しておくことをおすすめします。

●短期商用・観光ビザ(B-1・B-2)について
ESTA=観光ビザと混合されがちですが、ESTAは正確にはビザではありません。主に観光ビザと言われるものは商用(B-1)、旅行または治療(B-2)を目的としてアメリカに短期入国する人が対象のビザになります。B-1 および B-2 ビザは、多くの場合 B-1/B-2 と統合され、1つのビザとして発給されます。利用範囲が広く、B-1はアメリカ国内で給与・収入・報酬が発生しない商用目的での渡米の際に取得するビザです。B-2は短期観光を目的にする旅行者や旅行、友人や親族への訪問、治療などを目的とする渡航者が対象となります。B-2は観光も目的に含まれるためESTAと混同されがちですが、日本国籍の人が観光目的で渡航する場合は、B-2の取得は不要です。ビザ免除対象外の国籍の場合、観光目的のみであってもB-2を取得する必要があります。

学生ビザ:F-1について

学生ビザ:F-1について

●ビザの概要
留学は観光とは目的が異なりますので、アメリカが発行する学生ビザが必要になります。学生ビザもその目的により何種類かあります。最も一般的なビザがF-1ビザで、アメリカの大学・大学院や週18時間もしくは90日を超える私立の語学学校に通う際に必要なビザになります。
・就学条件(就学期間、就学できるコースなど):アメリカの公立学校・大学・大学院・私立語学学校など、ほとんどの学校・コースが対象。週18時間以上の就学の場合、期間が90日以内であってもF-1ビザの申請が必要。
・労働条件(労働時間、雇用条件など):基本的に就労は不可。1年以上就学し、短大・大学・大学院を卒業すると、実務研修期間としてOPT(Optional Practical Training)が与えられ、最長1年有給での就労許可及び滞在許可が与えられる。また、フルタイムの学生(語学学校週18時間以上、大学は1学期中に12単位以上選択が必要)は在籍して2年目以降であれば、週20時間まで学校内に限って就労が可能。
・滞在可能な期間:原則、就学終了後60日間のグレースピリオド(猶予期間)が認められる。ただし、就学が規定通りにされていない場合、就学終了後15日以内に出国しなければいけない。
・延長について:ビザ自体の延長は不可だが、学校の延長や転校をすることで滞在期間を伸ばすことはできる。
・その他:在日米国大使館のサイトでは明確に記載されていないが、一般的に政府認定の学校で出席率80%以上をキープしていないと、アメリカ移民局より滞在資格がはく奪される可能性がある。また、アメリカの学生ビザは1年間の就学であっても5年間の有効期間がおりることが多い。(米国公立学校では最長12ヶ月に制限。)これは5年間滞在しても良いという意味ではなく、アメリカに入国するためにそのビザを使うことができる最終日という意味。滞在期間は入国地にて移民審査官が決定する。

●ビザの申請方法
<必要なもの>(パスポート、入学許可証、手数料など):
アメリカでの滞在期間+6ヶ月の有効期間があるパスポート、入学を予定している学校の入学許可証(I-20)、過去10年間に発行された古いパスポート、履歴書(メモとして小学校以外で在籍していた全ての学校の学歴と職歴がわかれば良い)、ビザ申請料160アメリカドルとSEVIS申請料200アメリカドルを支払うためのクレジットカード、デジタル証明写真1枚 (サイズは600×600ピクセルまたは1200×1200ピクセル、5cmx5cm、6ヶ月以内に撮影した背景白のカラー写真)※2016年11月1日より、眼鏡を着用した写真は不可

<申請後入手するもの>
面接予約確認書、SEVIS支払い済であることを示すI-901

●申請の手順
1.入学希望の学校の申し込み

2.学校より入学許可証発行(I-20)に必要な書類を提示されますので、それを準備し提出
一般的には残高証明書が求められることが多く、地域や学校によっては予防接種の証明を求められる場合もあります。

3.入学が認められれば入学許可証(I-20)が学校から発行

4.上記必要なものをすべて準備し、DS-160申請書を入力
DS160ウェブページ http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/
※入力途中にあるSEVISの番号はI-20に記載されています

5.クレジットカード(もしくはンターネットバンキング/Pay-easy対応のATMから選択も可能)で160アメリカドルを支払う

6.面接の予約をする
※クレジットカードで支払った場合、そのまま「面接を予約する」をクリックして面接予約が可能です。後日面接予約をする場合は、以下ウェブサイトより面接予約をしてください。
http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-appointmentschedule.asp
面接は東京・大阪・那覇もしくは福岡・札幌で受けることができます。福岡・札幌は東京・大阪・那覇と若干方法が異なります。予約枠も少なく、予約がとれない場合が多いので気をつけてください。どうしても予約がとれない場合は、予約がとれる都市で面接を受ける様にしてください。

7.オンラインでSEVIS(※)の支払い(200アメリカドル)をする
支払いはビザ面接の3日前までにしなければいけません。休業日は除きますので気をつけてください。余裕をもって支払いましょう。支払いは以下ウェブサイトより行ってください。
https://www.fmjfee.com/i901fee/index.html
※SEVISとは、Student and Exchange Visitor Information Systemの略で、アメリカの国土安全保障省が管理するデータシステムのことです。アメリカの留学生の出入国、 住所、参加プログラム、滞在身分など全ての情報が管理されていて、その為の費用をビザの申請の時に支払わなければならないことになっています。

8.面接日に予約した大使館または領事館へ行く
東京・大阪・那覇で面接を受ける人は必要書類を持参、福岡・札幌で受ける人は必要書類を面接の1週間前までに郵送する必要があります。
面接に持参するもの・郵送するものは上記地域により異なりますので、以下ウェブサイトを参考にしてください。
http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-visaapply.asp#howtoapply

補足書類として以下のものが挙げられています。準備できるものは準備した方が良いでしょう。
・本国に財務的、社会的、家族的な強いつながりがあり、米国での留学プログラムの終了後に確実に帰国することを示す書類
・留学の初年度のあらゆる費用を賄う十分な資金があること、および米国滞在中のあらゆる費用を賄う十分な資金があることを証明でき、申請を補足する財務書類およびその他の書類
・銀行の残高証明書原本もしくは預金通帳原本。銀行の残高証明書のコピーは原本と共に提出してください。
・他者から金銭的な支援を受けている場合は、支援者との関係の証明(出生証明書など)、支援者の直近の納税証明書原本、支援者の預金通帳および/または定期預金証書を持参してください。

●申請時の注意事項
面接では申請者本人が出頭しなければなりません。出国のための航空券が必要な場合があります。聞かれることはアメリカのどこで、どの学校で、何を勉強するのか、留学期間はどれくらいか、など簡単なものです。ビザは必ずしもおりるものではなく、却下される場合もありますが、その却下理由のほとんどが移民を疑われるケースです。面接時に、「勉強ではなく、移住するためにビザを申請したのでは?」と少しでも疑われると、ビザ却下の要因になります。面接での受け答えに自信がなければ、事前にビザ申請理由の英文エッセイを持参するという人もいます。申請に問題がなければ、通常面接から約7~10日後にビザが貼られたパスポートが送られてきます。

●その他の学生ビザについて
就学目的によりF-1以外にも何種類かの学生ビザがあります。

学生ビザ:M-1について

学生ビザ:M-1について

米国の機関で非学術的もしくは職業的な教育または研修を受けることを計画されている場合は、M-1 ビザが必要とされています。平たく言えば、語学や学術的ではない、職業・技術のための専門知識を学ぶ専門学校へ通学するために必要なビザになります。

●ビザの概要
・就学条件(就学期間、就学できるコースなど):F-1とは異なり、就学する期間と同じ期間で発行される。原則最長1年間。
・労働条件(労働時間、雇用条件など):原則不可。ただし、プログラム修了後にPT(プラクティカル・トレーニング)制度が設けられている。就学期間4ヶ月に対して1ヶ月の就労許可が得られ、最長6ヶ月の就労が可能。
・滞在可能な期間:プログラム終了日から最長30日間滞在可能。
・延長について:不可
・その他特記事項、注意事項:F-1からM-1へのステータスチェンジは可能ですが、M-1からF-1へのステータスチェンジはできません。渡航後6ヶ月以内であれば、原則学校を変更することは可能ですが、学ぶ分野の変更はできません。

●ビザの申請方法
原則F-1ビザと同じです。

学生ビザ:J-1について

学生ビザ:J-1について

●ビザの概要
教育、芸術、科学の分野における人材、知識、技術の交流を促進するための交流訪問者ビザのことを指し、交換留学やインターン研修生に発給されるビザです。
・就学条件(就学期間、就学できるコースなど):滞在する期間は参加するプログラムにより異なる。インターンの場合は12ヶ月、またはトレーニーとして18ヶ月が一般的。
・労働条件(労働時間、雇用条件など):有給のインターンとして就労が可能。
・滞在可能な期間:プログラム終了30日間まで滞在可能。
・延長について:不可
・その他特記事項、注意事項:渡航前に研修(インターンシップ)先が確定していること(DS-2019をもらえること)、必要な費用を有していること、プログラム参加に必要な英語力があることは申請前に最低限必要な条件となります。

●ビザの申請方法
F-1ビザとほぼ同じ手順ですが、1点事前準備な書類があります。それが、DS-2019許可書です。こちらは受け入れ先機関が発行するものですので、受け入れ先機関から受け取る様にしてください。DS-2019については以下ご参照ください。
DS-2019
http://j1visa.state.gov/participants/how-to-apply/about-DS-2019/

その後の申請の手順はF-1とほほ変わりませんが、研修プランや英語力の証明などは研修内容によって求められます。以下ご参照ください。
http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-typej.asp

・申請時の注意事項
「2年間居住規定」というルールがあり、多くの交流訪問者に、H-1(就労)、L-1(駐在員)、K-1(婚約者)または移民ビザなど、特定のビザで米国に戻る前に、交流訪問プログラム終了後は自国に戻り、少なくとも2年間居住することを課しています。ビザ発給時に、DS-2019上に記載されている2年間居住が適用されるかは予備的所見として注意すべき点です。最終決定は、後でH-1、L-1、K-1、または移民ビザ申請を選択した場合にのみ行われます。

そのほか

・就労ビザ(H-1)
企業の雇用主が請願をおこなう必要があります。職務が求める特定分野での学士あるいはそれ以上の資格が必要です。昨今の移民排除の流れもあり、取得が非常に困難になっているビザのひとつです。

・家族ビザ
米国市民の最近親者とその家族、米国市民や米国永住者の優先家族の2種類があります。「米国市民の最近新者」とは、米国市民の配偶者・21歳未満の未婚の子供・米国内または外における養子縁組の孤児・親(米国市民は21歳以上)・死亡した米国市民の配偶者がそれにあたります。「米国市民や米国永住者の優先家族」は米国市民の未婚の子供・米国永住者の配偶者・21歳未満の(未婚の)子供・21歳以上の未婚の子供・米国市民の既婚の子供(その配偶者および子供)・21歳以上の米国市民の兄弟・姉妹(その配偶者および子供)がそれにあたり、祖父母・おじ・おば・いとこなどはそれにあたりません。

まとめ

まとめ

今回お伝えしたビザに関しては、アメリカにある数多くのビザのほんの一部で、アメリカの学生ビザは他国に比べ非常に複雑です。ワーホリビザはなく、学生ビザでは原則就労することができません。以下にアメリカの主要なビザの特徴をまとめます。

ESTA・・・90日以内の滞在及び就学が可能。就学は週18時間未満。
F-1・・・一般的な学生ビザ。就学期間+60日間の滞在ができることが多く、就労は原則不可。
M-1・・・職業・技術的な専門学生用の学生ビザ。
J-1・・・有給インターンが可能だが、インターン先の確定および英語力・資金証明が必要。

アメリカ留学の情報は以下のページで集めると便利ですので参考にしてください。
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